我孫子インフォメーションセンター「アビシルベ」では地域の情報発信をする場、まちの賑わいに寄与する場として、センター内に広告物等を設置することができます。
センター内に設置できる広告物は次のとおりです。
(1) 市内商工業者に関する広告物
(2) 市内を拠点とした活動に関する広告物
(3) 公共の事業・施設等及び指定管理者の事業に関する広告物
(4) その他、指定管理者が設置を認めたもの
次に掲げる広告物は、センター内への設置を認められません。
(1) 政治活動、宗教活動及び意見広告に関するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) その他、指定管理者が不適当と認めたもの
センターに広告物の設置を申請する場合は「我孫子インフォメーションセンター内の広告物等設置利用申請書(様式第1号)」に次の各号に定める内容を記入して下さい。
(1) 申請日 設置を申請する日
(2) 企業・団体名、申請者、電話番号 申請者の名称等
(3) 広告物名(タイトル) 広告物のタイトル
(4) 開催場所 広告物にある行事等の開催場所
(5) 広告物等 ポスター、チラシ、パンフレット等及び部数(5.設置部数で定める範囲内)
(6) 設置希望期間 設置希望期間(6.設置期限についてで定める範囲内)
センターに設置できる広告物の大きさは紙の標準規格におけるA2サイズ以下です。ただし、指定管理者が認めたものはその限りではありません。
一度にセンターに設置できる広告物の部数は以下のように定めております。
(1)ポスター等掲示物 ‥ 1部
(2)冊子やパンフレット等配布物 ‥ 500部以内
設置期限は設置の日から最大1か月です。ただし、通年設置が必要なもの等、指定管理者が認めたものについては、この限りでありません。
設置期限を過ぎた広告物は指定管理者が撤去し、返却を希望する場合は期限内に持ち帰るものとします。
(1) 広告物の設置場所は指定管理者が定めます。
(2) 広告物が多く設置場所がない場合は、設置期限が間近のものを撤去し、新たに依頼された広告物を設置することもあります。ただし、イベント等開催日が設置期限のものはこの限りではありません。